昭和37(ラ)13
不動産引渡命令に対する即時抗告事件
昭和37年3月7日
名古屋高等裁判所 第二部
第15巻2号131頁
引渡命令申立の期間
競落人は、競落代金完納後相当の期間内に引渡命令の申立を為すことを要する。
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