裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(う)903

事件名

行進または示威運動に関する岐阜県条例違反公務執行妨害等被告事件

裁判年月日

昭和36年5月8日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 第五部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第14巻3号138頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

昭和二四年岐阜県条例第二八号行進又は示威運動に関する条例第一条、第五条の効力

裁判要旨

昭和二四年岐阜県条例第二八号行進又は示威運動に関する条例第一条は警察法(昭和二九年法律第一六二号)施行後は適用の余地のないものであり、同条違反を処罰する同第五条の罰則も効力を失つたものと解すべきである。

全文

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