裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(お)4

事件名

再審請求事件

裁判年月日

昭和36年4月11日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 第四部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第14巻9号589頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 刑訴第四三七条における「その事実の証明」の意義 二、 あらたな証拠の評価方法

裁判要旨

一、 刑訴第四三七条のいわゆる「その事実の証明」とは確定判決をうることができなかつた事実の証明およびあらたな証拠による再審事由たる事実の証明をいう。 二、 「あらたな証拠」は有罪判決のあらゆる証拠と総合的にこれを判断すべきであつて、既存の証拠ときり離して評価すべきではない。

全文

全文

ページ上部に戻る