裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(ネ)471

事件名

買収ならびに交換無効確認請求事件

裁判年月日

昭和36年1月20日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 第三部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第14巻1号5頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

農地買収計画樹立後買収令書交付前に当該買収目的地につき自創法第五条第五号の買収除外地の指定があつた場合における買収処分の効力

裁判要旨

自創法第三条の規定による農地買収処分において、当該買収目的地が自創法第五条第五号の「近く土地使用の目的を変更することを相当とする農地」であつて、右法条の規定する農地委員会の指定が知事の買収令書交付あるいはこれ代わる公告による上る買収処分完結の前になされた以上、たとえ右指定が買収計画樹立以後になされた場合であつても、かかる農地買収処分は当然無効と解すべきである。

全文

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