裁判例結果詳細
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高等裁判所
- 事件番号
昭和35(ツ)20
- 事件名
所有権確認登記手続請求事件
- 裁判年月日
昭和35年12月27日
- 裁判所名・部
名古屋高等裁判所 第二部
- 結果
棄却
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第13巻10号884頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
民法上の附合の原則と公有水面埋立法第三六条、第三五条第二項との関係
- 裁判要旨
公有水面埋立法第三六条、第三五条第二項は附合に関する民法第二四二条の規定の適用を排除するものではない。
- 全文
昭和35(ツ)20
所有権確認登記手続請求事件
昭和35年12月27日
名古屋高等裁判所 第二部
棄却
第13巻10号884頁
民法上の附合の原則と公有水面埋立法第三六条、第三五条第二項との関係
公有水面埋立法第三六条、第三五条第二項は附合に関する民法第二四二条の規定の適用を排除するものではない。