裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(ネ)92

事件名

臨時株主総会決議取消請求事件

裁判年月日

昭和35年7月15日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 第一部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第13巻4号417頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

株主総会決議取消の訴において請求を棄却し得る場合

裁判要旨

株主総会決議取消の訴において当該決議に取消の原因となるべき違法の点があつても、その違法が決議の結果に影響を及ぼさないことが明かな場合には、右決議取消の請求を棄却することができる。

全文

全文

ページ上部に戻る