裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(ネ)551

事件名

不動産所有権移転登記手続請求事件

裁判年月日

昭和35年6月16日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 第二部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第13巻4号411頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

贈与(死因贈与を含む)が確定判決によつて認められた後これを民法第五五〇条により取消すことができるか

裁判要旨

贈与(死因贈与を含む)の事実が確定判決によつて認められた以上、これを書面によらない贈与として取消すことができない。

全文

全文

ページ上部に戻る