裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(ネ)501

事件名

約束手形金請求事件

裁判年月日

昭和35年5月23日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 第一部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第13巻4号387頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

保険相互会社の支社と商法第四二条

裁判要旨

保険相互会社において、支社という名称を附した事業場があつても、その実体が、本社と離れて独立の営業活動をなすべき営業所としての組織を有しないものである場合には、保険業法第四二条の準用する商法第四二条の適用はないと解すべきである。

全文

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