裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(ラ)60

事件名

職務代行者の常務外の行為許可決定に対する即時抗告事件

裁判年月日

昭和35年4月12日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 第二部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第13巻3号326頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

代表取締役の職務代行者の職務権限

裁判要旨

株式会社の取締役および監査役全員辞任したとき、代表取締役の職務代行者は、少数株主の請求に係る右取締行為および監査役の選任を会議の目的事項とした臨時株主総会招集請求に対し、取締役会の決議に基き、検査役選任申請事件の終了をまつことなく、遅滞なく臨時株主総会開催のため、本案の管轄裁判所の許可その他決定の手続を採ることを要する。

全文

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