裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(ネ)255

事件名

仮処分命令申請事件

裁判年月日

昭和35年3月3日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 第一部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第13巻3号262頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

設立中の財団法人の当事者能力が認められなかつた事例

裁判要旨

寄附行為により設立さるべき財団法人の目的、名称、事務所、並びに資産および理事の任免に関する規定を定め、主務官庁に設立許可の申請手続中の財団法人であつても、その出捐せられた財産が特定会社の株式二十万株と銀行預金二十万円であつて、それが寄附行為者の個人的財産より明確に分別せられず、現に独立の存在として管理運用せられているのでないときは、設立中の財団法人をいわゆる権利能力なき財団として当事者能力を認めえない。

全文

全文

ページ上部に戻る