裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(ラ)215

事件名

代表取締役等職務執行停止並びに職務執行代行者選任仮処分の取消決定申立事件の決定に対する抗告事件

裁判年月日

昭和35年1月30日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 第一部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第13巻1号78頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

商法第二七〇条第二項の仮処分の取消、変更

裁判要旨

商法第二七〇条第二項は、同条第一項の仮処分につき、特別の取消、変更を認めた規定ではなく、民訴法に定める異議、取消等の方法によリ、その取消、変更を求めうることを規定したものと解すべきである。

全文

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