裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(ラ)169

事件名

会社の整理申立事件の株主名義書換禁止決定竝に会社の業務及び財産に対する検査命令に対する抗告事件

裁判年月日

昭和34年11月18日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 第二部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第12巻9号440頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

商法第三八六条第二項により株主の名義書換を禁止した一事例

裁判要旨

会社の整理開始の申立あつた場合、裁判所はその開始前でも株主の動揺を防ぐ必要、株主の移転が会社の経営上の紛争を助長し会社整理に妨害となる心配がある場合その心配をなくす必要その他の必要上急を要するときは、株主の名義書換の禁止の処分をなすことが出来る。

全文

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