裁判例結果詳細
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高等裁判所
- 事件番号
昭和34(ナ)1
- 事件名
岐阜県知事選挙の当選の効力に関する争訟事件
- 裁判年月日
昭和34年9月19日
- 裁判所名・部
名古屋高等裁判所 第一部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第12巻8号376頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
地方自治法第一四二条の請負の意義
- 裁判要旨
河川法の適用ある河川において地方行政庁の許可を受けて砂利採取業を営むことは、地方自治法第一四二条にいう普通地方公共団体に対し請負をなす行為には該当しない。
- 全文
昭和34(ナ)1
岐阜県知事選挙の当選の効力に関する争訟事件
昭和34年9月19日
名古屋高等裁判所 第一部
第12巻8号376頁
地方自治法第一四二条の請負の意義
河川法の適用ある河川において地方行政庁の許可を受けて砂利採取業を営むことは、地方自治法第一四二条にいう普通地方公共団体に対し請負をなす行為には該当しない。