裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(う)387

事件名

窃盗被告事件

裁判年月日

昭和34年9月15日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 第四部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第12巻8号852頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

窃盗罪にあたるものと認められる一事例

裁判要旨

家の主人が同居中の者に対し、るす番を頼み近所の風呂屋に入浴に出かけたすきに、その同居者が家の主人のたんす等から擅に金品を取り出し、自己の支配内におさめたときは、窃盗罪を構成する。

全文

全文

ページ上部に戻る