裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和34(う)387
- 事件名
窃盗被告事件
- 裁判年月日
昭和34年9月15日
- 裁判所名・部
名古屋高等裁判所 第四部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第12巻8号852頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
窃盗罪にあたるものと認められる一事例
- 裁判要旨
家の主人が同居中の者に対し、るす番を頼み近所の風呂屋に入浴に出かけたすきに、その同居者が家の主人のたんす等から擅に金品を取り出し、自己の支配内におさめたときは、窃盗罪を構成する。
- 全文
昭和34(う)387
窃盗被告事件
昭和34年9月15日
名古屋高等裁判所 第四部
第12巻8号852頁
窃盗罪にあたるものと認められる一事例
家の主人が同居中の者に対し、るす番を頼み近所の風呂屋に入浴に出かけたすきに、その同居者が家の主人のたんす等から擅に金品を取り出し、自己の支配内におさめたときは、窃盗罪を構成する。