裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(ネ)320

事件名

商品売買代金請求事件

裁判年月日

昭和34年8月3日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 第二部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第12巻8号360頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

生命保険会社とその目的の範囲

裁判要旨

生命保険会社と雖も従業員の福利厚生のため繊維品を購入することもあり得るわけであるから生命保険会社が繊維品の購入をなすことはその数量が会社の規模と比較してあまりにも多量に上らざる限り会社の目的の範囲内の行為というべきである。

全文

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