裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(ラ)97

事件名

建物収去命令に対する抗告棄却決定に対する再抗告事件

裁判年月日

昭和32年12月12日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第10巻12号694頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

執行文付与の手続の瑕疵と授権決定に対する抗告理由

裁判要旨

民訴第七三三条の授権決定に対する即時抗告においては、基本たる債務名義の執行文付与の手続に瑕疵があることをも理由として主張することができる。

全文

全文

ページ上部に戻る