裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(く)3

事件名

控訴棄却決定に対する抗告事件

裁判年月日

昭和30年3月22日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 第四部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻4号445頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

控訴申立書を控訴裁判所に提出したためこれを第一審裁判所に廻送たとき法定期間経過後であつたときの控訴申立の効力

裁判要旨

控訴申立期間内に控訴申立書を控訴裁判所に提出しても適法な控訴の効力を生ずるものでなく、控訴裁判所から廻送された申立書が控訴申立期間内に第一審裁判所に到達した場合にかぎり控訴申立の効力があるものと解するのを相当とする。

全文

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