裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)1215

事件名

労働基準法違反等被告事件

裁判年月日

昭和29年6月24日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 第四部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻8号1187頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

労働安全衛生規則第一一六条第一号によることのできない工事

裁判要旨

労働安全衛生規則第一一六条第二号所定の第一号によることのできない場合とは、地形の性質上、上部から安全なこう配を保持して土砂を落すことのできない場合か、またはかかる工事が可能であるとしても、工事完成期日が時間的に切迫して居て若しこれに遅れるときは人の生命、身体、自由若しくは財産に重大な危難を招来する場合である。

全文

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