裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(ネ)235

事件名

約束手形金請求事件

裁判年月日

昭和28年12月22日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 第一部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻13号939頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

隠れたる取立委任の裏書と裏書人の手形上の権利行使

裁判要旨

取立委任の目的を以て手形の裏書をなす者が通常の譲渡裏書をなした場合裏書人の意思が手形上の権利を移転しないで取立委任を目的とするときはたとい手形の裏書記載が譲渡裏書であつても、手形上の権利は依然として裏書人に存し裏書人は被裏書人からさらに戻裏書を受けることなく何時にても被裏書人から手形の交付を受け手形上の権利を行使し得べくこの場合前記裏書を抹消することを要しないものと解すべきである。

全文

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