裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(ツ)9

事件名

家屋明渡請求事件

裁判年月日

昭和28年12月4日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 第六部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻12号814頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

事物管轄と応訴管轄

裁判要旨

裁判所法第三三条第一項は応訴管轄の生ずるのを妨げるものではない。

全文

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