裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(ネ)108

事件名

土地所有権確認等請求事件

裁判年月日

昭和28年8月11日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 第一部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻10号551頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

村農地委員会の事実誤認と之に基く買収計画の効力

裁判要旨

村農地委員会が買収農地の所有者の住所につき誤認をしても、その誤認があながち咎めらるべきでない顕著な事情があると認められるときは、誤認に基く買収計画は当然無効とはならない。

全文

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