裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)503

事件名

窃盗強盗未遂被告事件

裁判年月日

昭和28年7月28日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 刑事第二部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻9号1217頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

併合罪加重の際その短期はどうなるか

裁判要旨

併合罪を加重する場合、その処断刑は、長期については、併合罪中最も重い罪の刑に半数を加えたものとするが、短期については、併合罪中、その短期の最も重いものによるべきである。

全文

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