裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)299

事件名

業務上横領被告事件

裁判年月日

昭和28年6月24日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 刑事第三部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻11号1423頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

横領金額の合計額の計算を誤つた判決の適否

裁判要旨

原判決記載の日時、回数に亘り、業務上費消横領した金額の合計は、算数上、金五五四、九九四円二〇銭であるのに、原判決では、計算を誤り、合計金九二三、四三八円と認定したのは、重大な事実誤認がある。

全文

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