裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和28(う)299
- 事件名
業務上横領被告事件
- 裁判年月日
昭和28年6月24日
- 裁判所名・部
名古屋高等裁判所 刑事第三部
- 結果
破棄自判
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第6巻11号1423頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
横領金額の合計額の計算を誤つた判決の適否
- 裁判要旨
原判決記載の日時、回数に亘り、業務上費消横領した金額の合計は、算数上、金五五四、九九四円二〇銭であるのに、原判決では、計算を誤り、合計金九二三、四三八円と認定したのは、重大な事実誤認がある。
- 全文