裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(ラ)4

事件名

執行文付与に対する異議申立の決定に対する抗告事件

裁判年月日

昭和28年6月18日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 民事第一部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻6号343頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

債務名義となる公正証書と一定の金額の支払を目的とする請求

裁判要旨

公正証書に、債務不履行の際はその債務額は一応限度額(代金債務の限度額二〇〇万円)に達しているものと看做してこれが支払を為すことを要する旨の記載があつても、一定の金額の支払を目的とする請求というにあたらない。

全文

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