裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(ネ)360

事件名

所有権移転登記手続等請求事件

裁判年月日

昭和27年9月13日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻10号432頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

民法応急措置法の施行前に旧民法により選任された後見人の地位

裁判要旨

日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律の施行前に、旧民法第九〇四条によつて選任された後見人は、同法施行前他家にあつた実父があつても、同法施行によつて後見人たる地位を失わない。

全文

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