裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(け)2

事件名

控訴棄却決定に対する異議申立事件

裁判年月日

昭和27年4月8日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 刑事第二部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻4号570頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

控訴申立人に対する控訴趣意書を差し出すべき最終日の通知と弁護人選任とが同時であつたときは弁護人にも右通知を為すべきか

裁判要旨

控訴申立人に控訴趣意書を差し出すべき最終日の通知をしたのと弁護人選任届提出とが同時刻かまたはその前後が不明のときは、弁護人にも右の通知をすべきものである。

全文

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