裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(ラ)27

事件名

強制執行の方法に関する異議申立事件の決定に対する抗告申立事件

裁判年月日

昭和26年11月24日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻13号401頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

弁護の双方代理の禁止

裁判要旨

債務者の代理人として裁判上の和解をした弁護士は、後に債権者から当該和解調書に基く強制執行の委任を受けることはできない。

全文

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