裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)545

事件名

昭和二二年勅令第一号違反被告事件

裁判年月日

昭和26年5月26日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 第四部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻7号685頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

政治上の活動をした事例

裁判要旨

覚書該当者が利害を共にする生産者数名とともに劣等田耕作者組合なる組合を結成し、その目的達成のため村長等の供出事務を批判することは、国の食糧政策の一環たる村政の重要な一部門としての農業計画に容喙したもので、昭和二二年勅令第一号にいわゆる政治上の活動をしたものと認めるζとができる。

全文

全文

ページ上部に戻る