裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(う)1656

事件名

窃盗同未遂恐喝同未遂被告事件

裁判年月日

昭和25年11月14日

法廷名

名古屋高等裁判所

裁判種別

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

第3巻4号748頁

原審裁判所名

原審事件番号

原審裁判年月日

判示事項

土蔵侵入行為と窃盗未遂

裁判要旨

一般に土蔵内には、窃取すべき財物のみがあつて他の犯罪の目的となるものがないのが通常であるから、土蔵に侵入する行為又は侵入しようとした行為は、窃盗に著手したものと解すべきである。

参照法条

全文

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