昭和25(う)1155
詐欺被告事件
昭和25年9月5日
名古屋高等裁判所 刑事第二部
棄却
第3巻4号714頁
誘導尋問と証拠価値
証人尋問につき誘導尋問が為されても、証拠能力を失わず、証拠の証明力に影響があるだけである。
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