裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(う)96

事件名

臨時物資需給調整法違反被告事件

裁判年月日

昭和25年3月18日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 刑事第四部

結果

破棄差戻

高裁判例集登載巻・号・頁

第3巻1号82頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

訴因変更となる事例

裁判要旨

査定証紙の貼付又は査定証明書なして販売の目的をもつて所持していたとの訴因を物価統制令第一三条の二に違反して販売する目的をもつて所持していたと認定するには、訴因の変更を要する。

全文

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