昭和24(控)1396
賍物故買被告事件
昭和25年1月12日
名古屋高等裁判所 刑事第二部
破棄差戻
第3巻1号1頁
盗難届の写を提出することの可否
盗難届の原本について証拠調がなされたときは、その原本又は謄本を提出すべきで、写を提出することは許されない。
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