裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(控)1396

事件名

賍物故買被告事件

裁判年月日

昭和25年1月12日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 刑事第二部

結果

破棄差戻

高裁判例集登載巻・号・頁

第3巻1号1頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

盗難届の写を提出することの可否

裁判要旨

盗難届の原本について証拠調がなされたときは、その原本又は謄本を提出すべきで、写を提出することは許されない。

全文

全文

ページ上部に戻る