裁判例結果詳細

事件番号

昭和57(ラ)14

事件名

不動産売却許可決定取消決定に対する抗告事件

裁判年月日

昭和57年10月22日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第二部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第35巻3号211頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

民事執行法六三条違反を看過してされた売却許可決定を優先債権者の不服申立なくして取り消すことの可否

裁判要旨

担保権の実行としての不動産競売手続において民事執行法六三条に定める手続違反を看過してされた売却許可決定は優先債権者の不服申立がない限り取り消すことができない。

全文

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添付文書1

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