昭和57(ラ)14
不動産売却許可決定取消決定に対する抗告事件
昭和57年10月22日
広島高等裁判所 第二部
第35巻3号211頁
民事執行法六三条違反を看過してされた売却許可決定を優先債権者の不服申立なくして取り消すことの可否
担保権の実行としての不動産競売手続において民事執行法六三条に定める手続違反を看過してされた売却許可決定は優先債権者の不服申立がない限り取り消すことができない。
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