裁判例結果詳細

事件番号

昭和50(う)240

事件名

建造物侵入、公務執行妨害被告事件

裁判年月日

昭和51年4月1日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第四部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第29巻2号240頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

アパート風五階建ビルの階段通路および同屋上を刑法一三〇条所定の「人の住居」にあたるとした事例

裁判要旨

一階店舗、車庫、二階事務所、居室、三階から五階まではすべて居室である判示のごとき内容の五階建ビルの階段通路および同屋上は、同ビルのうち現に住居として利用されている右各居室と一体をなして刑法一三〇条所定の「人の住居」にあたるものと解すべきである。

全文

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