昭和48(行ス)1
訴の変更許可決定に対する抗告事件
昭和48年12月25日
広島高等裁判所 第三部
第26巻5号543頁
行政事件訴訟法第二一条にもとづく国または公共団体以外の者を被告とする訴の変更の許否
地方自治法第二四二条の二の住民訴訟において、行政事件訴訟法第二一条にもとづき、同条所定の国または公共団体以外の者を被告として訴を変更することは許されない。
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