裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(ネ)388

事件名

売掛代金請求事件

裁判年月日

昭和45年3月2日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第二部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第23巻1号53頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

金銭の支払を求める詐害行為取消訴訟手続において被告は配当要求をすることができるか

裁判要旨

被告(受益者または転得者)に対し金銭の支払を求める詐害行為取消訴訟手続において、被告は、自己の債務者に対する債権をもつて配当要求をなし、右債権に対する按分額の支払をこばむことはできない。

全文

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