裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(行コ)7

事件名

不許可裁決取消等請求事件

裁判年月日

昭和42年10月31日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第二部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第20巻5号484頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 受刑者の図書閲読の自由の制限といわゆる明白かつ現在の危険 二、 受刑者の図書購入のための領置金使用の不許可処分が違法と認められた事例

裁判要旨

一、 受刑者の当該図書の閲読が、刑務所における紀律の維持教化処遇の点で有害であり、また、刑務所の管理運営上支障を生ずる虞がある場合には、逃亡の防止、刑務所の秩序維持に明白かつ現在の危険を生ずる程度にいたらなくても、刑務所長は、原則として、受刑者の図書閲読の自由を制限することができる。 二、 受刑者が、刑務所長を相手方とする懲罰処分取消の訴を提起し、右訴訟の遂行を準備するために判示の図書を閲読する必要があると認められる以上、その閲読によつて、判示のように刑務所における当該受刑者の教化処遇の困難性の増大、刑務所の管理運営上の支障があるとしても、刑務所長が右受刑者の前記図書購入のための領置金の使用を許可しないことは、違法である。

全文

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