昭和41(う)133
私文書偽造同行使被告事件
昭和41年8月16日
広島高等裁判所 第一部
第19巻5号543頁
刑法第五六条にいわゆる懲役刑の執行を終りたる日
刑法第五六条にいわゆる懲役刑の執行を終りたる日とは、刑期の終了する日ではなく、その翌日と解すべきである。
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