裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(ツ)13

事件名

約束手形金請求事件

裁判年月日

昭和41年5月12日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第三部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第19巻3号262頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

約束手形の振出人は商法第二六五条違反を理由として会社より裏書譲渡を受けた取締役に対し約束手形金の支払を拒絶しうるか

裁判要旨

第三者振出の約束手形を会社が取締役に裏書譲渡した場合、振出人は商法第二六五条による取締役会の承認のないことを理由として、その取締役に対し右約束手形金の支払を拒絶することはできない。

全文

全文

ページ上部に戻る