裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(う)329

事件名

業務上過失致死強姦致傷道路交通法違反被告事件

裁判年月日

昭和40年7月29日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第四部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第18巻4号462頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一個の判決で二個以上の自由刑を言い渡す場合そのうち一個の刑についてのみ執行を猶予することの適否

裁判要旨

一個の判決で二個以上の自由刑を言い渡す場合、そのうち一個の刑に執行猶予を与え他を実刑にすることは違法ではない。

全文

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