裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和39(ツ)40
- 事件名
建物収去土地明渡請求事件
- 裁判年月日
昭和39年11月19日
- 裁判所名・部
広島高等裁判所 第三部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第17巻7号521頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
不法に敷地を占有する建物共有者の一人と建物収去土地明渡義務
- 裁判要旨
建物を共有してその敷地を不法に占有する者は、各自敷地の所有者に対して、建物全部を収去してその敷地全部を明渡すべき義務を負う。
- 全文
昭和39(ツ)40
建物収去土地明渡請求事件
昭和39年11月19日
広島高等裁判所 第三部
第17巻7号521頁
不法に敷地を占有する建物共有者の一人と建物収去土地明渡義務
建物を共有してその敷地を不法に占有する者は、各自敷地の所有者に対して、建物全部を収去してその敷地全部を明渡すべき義務を負う。