裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(う)85

事件名

売春防止法違反暴行恐喝被告事件

裁判年月日

昭和38年8月10日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第四部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第16巻6号466頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

管理売春に該当する事例

裁判要旨

売春に従事する者を、自己の指定する特定の場所に居住させる代りに、その者が従前任意に定めた住居に引続いて居住することを認めながら、これに制限を加え、毎日自己の支配する一定の場所に食事に通わせ、よつてその居住関係を監視し、無断で右住居から他に転居できないようにする場合もまた、売春防止法第一二条にいう「人を自己の指定する場所に居住させ」ることに該ると解する。

全文

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