裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(ツ)50

事件名

所有権移転登記手続等請求事件

裁判年月日

昭和38年3月27日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第三部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第16巻1号59頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

私文書の成立の真正の推定

裁判要旨

私文書の印影が作成名義人の印章によつて顕出されたものであるという事実より右押印が真正であるとの推定を許さないものではなく、右推定の結果、民訴第三二六条により右文書は作成名義人の押印あるものとしてその成立の真正を推定しうるものというべきである。

全文

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