裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(ツ)31

事件名

損害賠償請求事件

裁判年月日

昭和37年2月27日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第三部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第15巻2号124頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

電報が受取人に配達されなかつた場合における日本電信電話公社の発信人に対する損害賠償責任

裁判要旨

電報が、受取人に配達されなかつたときは、発信人は日本電信電話公社に対し、公衆電気通信法第一〇九条第一項第一号の規定に基き損害賠償を請求し得るにとどまり、公社またはその被用者に故意または重大な過失があつたとしても公社に対し民法不法行為の規定による損害賠償を請求することはできない。

全文

全文

ページ上部に戻る