裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(ネ)87

事件名

理事等の地位保有並びに理事等の職務執行停止の仮処分申請事件

裁判年月日

昭和36年12月11日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第三部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第14巻9号676頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

水産業協同組合法に基いて設立せられた組合の総会の決議に関し同法第一二五条所定の決議取消請求によらないで右決議の不存在または無効を主張することの可否

裁判要旨

水産業協同組合法に基いて設立せられた組合の総会の決議については、同法がその第一二五条において別に行政庁に対する決議取消請求の途を開き商法第二四七条、第二五二条の如き規定をおかなかつた趣旨に鑑み、右商法の諸規定において認められたような形成訴訟としての決議無効確認または取消の訴を直接裁判所に提起することは許されないが、右決議が不存在または無効であるときには、これが現在の権利関係に影響を及ぼすかぎり、一般原則に従い、前提問題として右不存在または無効を主張することは許される。

全文

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