裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和34(ラ)8
- 事件名
遺産分割審判に対する即時抗告事件
- 裁判年月日
昭和36年5月26日
- 裁判所名・部
広島高等裁判所 第三部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第14巻3号243頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
遺産の範囲に争いある場合と家庭裁判所の審判権
- 裁判要旨
遺産分割の家事審判事件において遺産の範囲につき争いのある場合には家庭裁判所はその範囲をみずから判定して分割の審判をなすことはできない。
- 全文
昭和34(ラ)8
遺産分割審判に対する即時抗告事件
昭和36年5月26日
広島高等裁判所 第三部
第14巻3号243頁
遺産の範囲に争いある場合と家庭裁判所の審判権
遺産分割の家事審判事件において遺産の範囲につき争いのある場合には家庭裁判所はその範囲をみずから判定して分割の審判をなすことはできない。