裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和35(ラ)40
- 事件名
補助参加不許可決定に対する抗告事件
- 裁判年月日
昭和35年9月8日
- 裁判所名・部
広島高等裁判所 第三部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第13巻6号607頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
判決手続以外の手続における補助参加
- 裁判要旨
判決手続以外に裁判を以て完結する手続においても、その手続が判決手続に類似する構造を有する限り民訴第六四条を準用して補助参加を認めるのを相当とする。
- 全文
昭和35(ラ)40
補助参加不許可決定に対する抗告事件
昭和35年9月8日
広島高等裁判所 第三部
第13巻6号607頁
判決手続以外の手続における補助参加
判決手続以外に裁判を以て完結する手続においても、その手続が判決手続に類似する構造を有する限り民訴第六四条を準用して補助参加を認めるのを相当とする。