裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(ツ)8

事件名

所有権移転登記手続等請求事件

裁判年月日

昭和35年3月31日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第三部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第13巻2号237頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

相続人および第三者に対する不動産の二重譲渡と相続開始後の対抗力

裁判要旨

被相続人が生前その所有不動産を相続人と第三者に二重譲渡し、登記未了のまま死亡したときは右不動産につき相続登記がなされても、相続人は右第三者に対し譲受による所有権取得を対抗し得ない。

全文

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