昭和32(ツ)22
請求異議事件
昭和34年1月14日
広島高等裁判所 第三部
第12巻1号1頁
請求異議の訴の係属中、その訴の目的たる公正証書に表示された債権を譲受けた者は民訴第七三条第七一条によりその訴訟に参加しうる。
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