裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(ネ)12

事件名

株主総会決議取消請求事件

裁判年月日

昭和33年12月26日

裁判所名・部

広島高等裁判所 岡山支部 第二部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第11巻10号743頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

株主総会決議取消訴訟と民訴第七五条または第七一条による参加の可否

裁判要旨

一、 株主総会決議取消訴訟において被告としての適格を有するのは当該会社にかぎられ、当該会社以外の第三者は民訴第七五条により被告の共同訴訟人として参加することができない。 二、 参加当時取締役または株主たる地位を有する者でなければ、株主総会決議取消訴訟について民訴第七一条の当事者参加をする資格がない。

全文

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